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【舛添問題】橋下弁護士「第三者委員会なんて全く意味なし。公私混同をいくら追及しても政治資金規正法上、違法にはならない。これは政治倫理の問題」(NCKN)

カテゴリアイコン ニュース+ネットの反応|読み上げソフト+字幕

YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=EYI-k138xA0

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1

名無し@

16/05/22(日) 11:01:14

ID_7924344797_p

返信ボタン

自分の首を絞めるような法律は作らない
No1

2

名無し

16/05/22(日) 11:41:00

ID_927a4939e3_p

返信ボタン

政党助成金のネコババは完全に犯罪だろ。

パンツやパジャマは穴だらけの政治資金規正法のおかげでセーフなだけだろ。
まんじゅうは、たぶん公職選挙法違反。
No2

3

エンアカーシャ

16/05/23(月) 07:48:10

ID_6a49b6dbda_p

返信ボタン

東京都民なら、誰でも、当事者として、都知事を、現行犯逮捕する権利が有る、
キーワードは、
< 違法だとは認識していない >と、騙すつもりで、ウソを言わせる所、
返答された瞬間だけ、なら、現行犯が、成立する、
詐欺罪は、現行犯でないと、逮捕不可能、

刑事訴訟法214条
 
当事者であり、弁護能力を持つ者に限り、警察官以外にも、逮捕権を与える

と、なっているので、都民の有志の方々は、我先にと、襲い掛かってあげてネ、
弁護能力とは、法律の本を持つ事で、成立します、
弁護士で無くとも、法廷で、自己弁護する事が、合法となっており、
厚生省の職員が、麻薬Gメンとして、逮捕権を行使可能なのも、214条に依ります、
一応、該当条項を、頭に入れて置くこと。
No3

※ このスレは崖っぷちさんにより作成されました

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